HOME >  海外での透析費用は、現地でお支払い→帰国後の保険申請『社会保険・国民健康保険』です。

海外での透析費用は、現地でお支払い→帰国後の保険申請『社会保険・国民健康保険』です。

海外透析 国民健康保険 社会保険 保険申請

※透析料金は、海外高額医療費の還付申請が受けられます。日本の透析標準料金が5万円となっております。海外での透析料金が5万円を超える場合は、上限5万円の70%で35,000円程度が還付されます。海外の病院で透析を受ける場合、保険申請手続きに関して、還付に必要な書類を持参いただくことをお勧め致します。

社会保険をかけている方は、海外でかかった医療費用の「領収明細書」と「診療内容明細書」(翻訳が要ります)を添付し、社会保険庁宛てに、海外療養費の支給申請を行います。

国民健康保険の被保険者の方も、2009年7月の時点より、海外の病院で受けた透析費用も申請できるようになりました。お住まいの市町村役場にて専用の申請用紙を入手されて下さい。海外へ旅立つ前に、必要な書類など不備がないようにしておくことが求められます。渡航先の国によって医療事情が異なり、全額戻るわけではなく、あくまでも日本の事情を基準に費用が戻ります。一旦自費で支払ってから、帰国後に必要書類を提出し、費用が戻ってくることになります。

厚生労働省に問い合わせをしましたところ、国民健康保険法の第54条と支給申請に関しては施行規則の第27条に載っているとのことです。詳細は、住民票のある市町村役場で申請書を入手した時に、説明を求めるのが良いとのことでした。

参考資料 国民健康保険法

※ 参考として、厚生省老人保健福祉局によると、国民健康保険をかけている透析者が、65歳以上になると、老人保健法が適用されます。また、透析者が旅行者用の保険、海外旅行傷害保険をかけても、既往症として認定されるので、透析費用は海外旅行保険では、適用されません。

 

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